認定とは

NPO法人のうちでも、認定を受けた法人を、認定特定非営利活動法人といいます。

※尚、認定の有効期間は、「国税庁長官の定める日から5年間」とされています。

 

NPO法人法で、認定とは次のように明記されています。

「特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができる。」

認定を受けるメリット

認定をうける事により、次のようなメリットがあります。

 

<直接的なメリット>

・税制の優遇

 

<関節的なメリット>

・社会的信頼性の向上

・内部管理の向上

・情報公開が強化され、透明性が増す

 

結果として、寄付を集めやすくなり、収益事業の法人税負担も軽くなります。

認定NPO法人の税制優遇

認定NPO法人の税制優遇は次のとおりです。

 

①寄付金控除

個人が認定NPO法人へ寄付をした場合、確定申告をすることで、税金の還付を受けることができます。

※計算方法・還付金額は、国税庁HP等でご確認下さい。

 

②損金に算入できる金額が拡大されます

会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。

※計算方法・還付金額は、国税庁HP等でご確認下さい。

 

③相続財産を寄付した場合の相続税の非課税

寄付をした相続財産の相続税が非課税になります。

※計算方法・還付金額は、国税庁HP等でご確認下さい。

 

④「みなし寄付金」制度による、減税措置

 1.認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事 

   業のために支出した金額は、収益事業に係る寄付金の額とみなす制度です。結  

   果として、収益事業にかかる法人税が軽減されます。

 

 2. 認定NPO法人は、各事業年度において支出した寄付金の額の損金算入限度額   

   を当該事業年度の所得の金額の20%を限度として損金の額に算入することがで

   きる。

 

※計算方法・還付金額は、国税庁HP等でご確認下さい。

 

認定の要件

①認定取得には、過去2年度分の要件をみたしている事が必要です。

そのため、将来的に認定取得をめざしている場合は、できるだけ早く要件を満たした状態にする必要があります。

 

②要件

1 パブリックサポートテスト(PST)

          (1)(2)のいずれかを満たしていることが必要です。

 (1)相対値基準:収入金額に占める寄附金の割合が20%以上である

 (2)絶対値基準:年3,000円以上の寄附者の数が平均100人以上である

2-2 事業活動において、共益的な活動の割合の占める割合が50%未満である

2-3 運営組織及び経理が適切である

2-4 事業活動の内容が適正である

2-5 情報公開を適切に行っている

2-6 事業報告書等を所轄庁に提出している

2-7 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない

2-8 設立の日から1年を超える期間が経過している

仮認定NPO法人制度

平成24年4月1日から、設立後5年以内のNPO法人を対象とした「仮認定NPO法人制度」が創設されました。

ただし、平成27年3月31日までは、設立後5年を超えたNPO法人も申請できます。

 

仮認定とは次の内容です

・要件  :上述の”認定の要件”のうち、PST(赤色)以外の要件を満たす。

・有効期間:3年間

・優遇税制:上述の”認定NPO法人の税制優遇”の①と②のみ

・再申請 :できない

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